「ひろしまの企業情報ホームページ」掲載登録申込方法
広島市では、産業の多角化・高度化を支援するため、広島市及び近郊※の企業が保有している技術やノウハウ等をインターネットを通じて情報発信し、新分野進出や販路の開拓などビジネス機会を拡大するためのお手伝いをしています。 情報発信のための登録・掲載費用は無料ですので、ぜひご利用ください。
お申し込み・お問い合わせにつきましては、下記の(公財)広島市産業振興センター中小企業支援センターまたは広島市経済観光局産業振興部ものづくり支援課までご連絡ください。
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企業情報データベースについて
- 対象企業対象市町の製造業・情報通信業・卸売業及びデザイン業を営んでいる企業
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※対象市町
広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
- 情報内容会社概要、会社PR、主要製品、主要取引先、保有技術、最も得意とする(アピールしたい)技術、今後取り組みたい事業分野と内容、今後取り組みたい技術
[ 掲載状況はこちらをご覧ください。 https://www.hitec.city.hiroshima.jp ]
- 言語日本語版及び英語版
- 掲載できない情報つぎのような内容は、企業情報に掲載できません。
- (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- (2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- (3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- (4) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
- (5) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
- (6) 社会問題についての主義主張
- (7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
- (8) 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの等その他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
- (9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- (10) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当する暴力団員が関与した企業に関するもの
- (11) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者が関与した企業に関するもの
- (12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が関与した企業に関するもの
- (13) その他、掲載に適当でないと認められるもの
- 掲載企業数製造業:260社 情報通信業:66社 卸売業:25社 デザイン業:37社 [2024年10月30日時点]
- 費用登録・掲載費用は無料です。
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お問い合わせ・連絡先
・公益財団法人広島市産業振興センター中小企業支援センター 創業支援担当
〒733-0834 広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号 (広島ミクシス・ビル内)
電話:082-278-8032 FAX:082-278-8570 E-mail:webmaster@hitec.city.hiroshima.jp
・広島市経済観光局 産業振興部 ものづくり支援課
電話:082-504-2238 FAX:082-504-2259 E-mail:monozukuri@city.hiroshima.lg.jp
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